本店移転登記(本店の移転)
当事務所の本店移転登記の報酬
本店移転登記の選べる2つのプラン
※この他に登録免許税、会社謄本取得費用、郵送代等の実費が必要になります。詳細はお見積りさせていただきますので、お気軽にお問合せください。
本店移転登記・役員変更登記の無料相談実施中!
本店移転登記や役員変更登記に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-900-942になります。お気軽にご相談ください。
平日9:00~19:00(土日祝も対応可)
本店移転登記とは?(本店の移転により、必要となる手続きの概要)
本店を移転した時に必要な手続きとなります。
定款に本店についてどのように定めているかによって、手続きが異なります。
また、管轄内の移転(例:新宿区→新宿区)、管轄外への移転(例:新宿区→渋谷区)によっても手続きが異なります。
- 本店移転登記の手続きの流れ
- 本店移転登記の必要性
- 本店移転登記のQ&A
- 本店移転の決議機関
- 印鑑の届け出について
- 会社変更登記を同時に、複数変更する場合
- 会社の本店所在地と代表取締役の住所が同じ場合
- 法務局の管轄について
- 本店移転登記の必要書類
- 本店移転登記の費用
本店移転登記手続きで当事務所が選ばれる理由
①ご自身で手続きをされる手間がかからない
本店移転登記の手続きにおいては、単に本店移転先の情報を登記するだけではありません。
手続き上、取締役会(株主総会)を実施し、そこで移転先の住所を決定し、その旨を登記手続きの要件に沿った書面(株主総会議事録)として作成する必要があります。
更に、法務局の管轄が異なる所在地への移転については、印鑑届の手配など、複数の手続きが発生する事があります。
また、本店移転に付随して役員変更や目的変更等が発生する場合は、上記の議事録だけでなく、定款や就任承諾書など、多くの書面を手配する必要があります。
そういった手間を全て当事務所にて書面手配、手続きを行います!
②手続報酬が明瞭・安価
本店移転の報酬については一般的に44,934円とされています。(日本司法書士連合会調べ)
この点、当事務所では30,000円からサポートさせていただきます。
これは当事務所が会社手続に特化することで実現できる価格です。
③最短即日登記のスピード対応
当事務所は複数資格者体制による対応力があり、かつ、業務内容が会社手続に特化していること、そして、最新のオンライン申請に対応した登記申請が可能なため、当日に登記申請を行うことを可能としました。(※)
※スピードプラン利用の条件
①新本店所在地、移転日が決まっている。
②打ち合せ、押印が当日、翌日早目に来所して可能。
当事務所が会社登記手続きで選ばれる8つの理由
① 本店移転登記の手続きの流れ
① 定款の記載を確認します。
定款での本店の定め方は、概ね次のパターンがあります。
A.東京都新宿区
本店の所在地を独立の最少行政区画(市町村、東京では区)まで定める方法。
B.東京都新宿区一丁目9番4号
本店の所在地を所在地番まで具体的に定める方法
以下、Aの場合、Bの場合、そして管轄内での移転、管轄外への移転に分けて、解説します。
↓
② 各機関によって、決議をします。
(1)Aの場合で、管轄内に本店移転する場合
取締役会(取締役会が無い会社は取締役の決定)により決議します。
定款に変更が無いので、株主総会の決議を経る必要がありません。
↓
(2)Aの場合で、管轄外に本店移転する場合
1.株主総会で定款変更の決議(特別決議)をします。
例→旧)東京都新宿区→新)東京都渋谷区
2.次に、具体的な所在・地番と本店移転の年月日を、取締役会(取締役会が無い会社は取締役の決定)により決議します。
(3)Bの場合で、本店移転する場合(管轄内・管轄外共通)
1.株主総会で定款変更の決議(特別決議)をします。
2.次に、本店移転の年月日を、取締役会(取締役会が無い会社は取締役の決定)により決議します。
↓
③ 登記の申請をします。
本店移転の変更の登記は、原則として定款変更の株主総会の決議後、本店所在地では2週間以内、支店の所在地では3週間以内に申請しなければなりません。
② 本店移転登記の必要書類
登記申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
① 株主総会議事録(当事務所で作成可能)
② 取締役会議事録(取締役決定書)
③ 登記申請書(当事務所で作成)
④ OCR用紙(当事務所で作成)
⑤ 司法書士への委任状 (当事務所で作成)
⑥ 印鑑届出書(管轄外への本店移転の場合)
⑦ 印鑑カード交付申請書(管轄外への本店移転の場合)
※当事務所にご依頼いただければ、上記書類はすべて作成いたします。
③ 本店移転登記の費用(登録免許税・報酬等)
管轄内での本店移転の場合
① 登録免許税・・・・30,000円
② 司法書士報酬
手続き報酬・・・・・30,000円(税別)
完了後謄本取得・確認費用・・・1000円/1通
③ この他に、交通費、通信費(郵送代含む)、完了後謄本1通500円等の実費がかかります。またお客様が最新の会社謄本をお持ちでない場合は、別途会社謄本を取得する場合がございます。
管轄外への本店移転の場合
① 登録免許税・・・・60,000円
② 司法書士報酬
手続き報酬・・・・・40,000円
完了後謄本取得・確認費用・・・1,000円/1通
③ この他に、交通費、通信費(郵送代含む)、完了後謄本1通500円等の実費がかかります。またお客様が最新の会社謄本をお持ちでない場合は、別途会社謄本を取得する場合がございます。
※費用詳細は事前にお見積りさせていただきますので、ご安心ください。
本店移転登記に関わる手続きに関して詳しくはこちら
- 本店移転登記とは
- 本店移転登記手続きの流れ
- 本店移転登記の必要性
- 本店移転登記のQ&A
- 本店移転の決議機関
- 印鑑の届け出について
- 会社変更登記を同時に、複数変更する場合
- 会社の本店所在地と代表取締役の住所が同じ場合
- 法務局の管轄について『同一の管轄法務局区域内に本店を移転する場合』『旧本店所在地の法務局の管轄区域外に本店を移転する場合』