役員変更登記

当事務所の役員変更登記の報酬

役員変更登記の選べる3つのプラン

   

※この他に登録免許税、会社謄本取得費用、郵送代等の実費が必要になります。詳細はお見積りさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

役員変更登記・本店移転登記の無料相談実施中!

役員変更登記や本店移転登記に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-900-942になります。お気軽にご相談ください。
平日9:00~19:00(土日祝も対応可)

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

役員変更登記とは?

任期が終了して役員(取締役・監査役)が退任した時、辞任した時、新たに役員を補充した時などに必要になります。
株主総会の決議や、取締役会等の決議が必要になります。
役員変更登記についてはケースが実に多様な為、充分にヒアリングした上で必要書類等を作成することになります。
以下は、よくある取締役・監査役の変更に関して、よくあるパターンの手続きに絞ってご案内いたします。

役員変更登記手続きで当事務所が選ばれる理由

①ご自身で手続きをされる手間がかからない

役員変更の手続きにおいては、単に役員を指名して登記するだけではありません。
手続き上、株主総会や取締役会を実施し、そこで役員を選び、その旨の登記手続きの要件に沿った書面(株主総会議事録や取締役会議事録等)を作成する必要があります。

また、登記申請には上記の議事録だけでなく、印鑑証明書、定款、就任承諾書、本人確認資料など、多くの書面の手配が必要な場合があります。

そのような場合でも、的確に書面の作成、ご用意いただく資料のご案内を当事務所で行わせていただきます!

②手続報酬が明瞭・安価

役員変更の報酬については一般的に26,212円とされています。(日本司法書士連合会調べ)
この点、当事務所では22,000円からサポートさせていただきます。

これは当事務所が会社手続に特化することで実現できる価格です。

③最短即日登記のスピード対応

当事務所は複数資格者体制による対応力があり、かつ、業務内容が会社手続に特化していること、そして、最新のオンライン申請に対応した登記申請が可能なため、当日に登記申請を行うことを可能としました。(※)

※スピードプラン利用の条件
①午前10時までにご依頼があること
②新たに取締役の就任がある場合、その方の印鑑証明書などの書類をすぐに準備が可能なこと。
③会社実印、取締役個人印、打合せなど即日ご来所して手続きが可能なこと
④過去の役員変更登記が漏れなくできていること

当事務所が会社登記手続きで選ばれる8つの理由

・便利なアクセス>>

・低品質で高単価>>

・夜間・土日祝の相談も対応>>

・若いメンバーも多くフットワークに自信あり>>

・複数人体制でスピーディーな手続き>>

・難解なご依頼にも幅広く対応>>

・無料での電話相談を実施>>

・お客様満足度向上を常に意識>>

① 役員変更登記の手続きの流れ

新しく役員が増える場合

① 役員を選任・選定します。

(1)取締役・監査役選任の場合
・株主総会の決議 株主総会で取締役を選任します。

(2)代表取締役の選定の場合
代表取締役を選定しなければ取締役が各自会社を代表しますが、代表取締役を選定した場合は、その他の取締役の代表権は無くなります。

・取締役会設置会社の場合は、取締役会決議
・取締役会が無い会社の場合は、取締役の決定または株主総会または定款(定款の規定による。)

② 就任の承諾

(1)取締役・監査役の就任承諾
取締役と会社との間の関係は、委任に関する関係に従います。

そのため、取締役は、株主総会で選任されただけでは取締役に就任せず、就任することを承諾して初めて取締役になります。

(2)代表取締役の就任承諾
代表取締役も取締役と同様、就任の承諾をして初めて代表取締役となります。
なお、代表取締役を定款で定めた場合、株主総会で定めた場合には、取締役としての就任承諾のみがあればよいとされています。

③ 登記の申請をします。

取締役、代表取締役、監査役の変更の登記は、本店所在地では2週間以内に申請しなければなりません。

役員が退任した場合

① 役員が退任します。

(1)取締役・監査役の退任事由
●任期満了 ●辞任 ●解任 ●死亡 ●欠格事由に該当 ●会社の解散

(2)代表取締役の退任事由
●取締役としての地位の喪失 ●辞任 ●解職

② 登記の申請をします。

取締役、代表取締役、監査役の変更の登記は、本店所在地では2週間以内に申請しなければなりません。

役員変更登記の手続きの流れについて詳しくはこちら>>

② 役員変更登記の必要書類

登記申請手続きに必要な書類を箇条書きでご案内します。ケースによって、必要な書類、不要な書類があります。

  • 株主総会議事録(当事務所で作成可能)
  • 取締役会議事録
  • 取締役の互選書及び定款
  • 印鑑証明書(不要の場合もあります。)
  • 就任承諾書(議事録援用によって省略できる場合もあります。)
  • 退任したことを証する書面
    例)辞任届・解職されたことを称する議事録・死亡届など
  • 登記申請書(当事務所で作成)
  • OCR用紙(当事務所で作成)
  • 司法書士への委任状 (当事務所で作成)

※当事務所にご依頼いただければ、一部の書類を除き、上記書類は作成いたします。
もちろん、お客様が議事録等を作成し、こちらで申請手続きのみさせていただくことも可能です。

よくご相談いただく役員変更パターンの場合にお客様にご用意いただく必要書類

パターン

お客様にご用意いただくもの

(一般的なもの。事案によって個別にご案内します。)

平取締役・監査役の辞任のみ 会社実印・辞任役員の認印・代表者本人確認資料など

平取締役・監査役の就任のみ

会社実印・新役員の印鑑証明書と個人実印・株主リスト・代表者本人確認資料など

代表取締役の

変更

会社実印・新代表の印鑑証明書と個人実印・旧代表の印鑑証明書と個人実印・定款・株主リスト・新代表者本人確認資料など
全役員重任 会社実印・全役員の認印・定款・株主リスト・代表者本人確認資料など

登記懈怠がある

場合3回以上懈怠は見積)

会社実印・全役員の認印・定款・株主リスト・代表者本人確認資料など

監査役辞任に伴い、監査役を廃止する場合

会社実印・辞任役員の認印・定款・株主リスト・代表者本人確認資料など
取締役会・監査役設置等を伴う場合   会社実印・就任役員の印鑑証明書と個人実印・定款・株主リスト・代表者本人確認資料など
取締役会・監査役廃止等を伴う場合 会社実印・辞任役員の認印・定款・株主リスト・代表者本人確認資料など
代表取締役住所変更 会社実印・代表者本人確認資料など

③ 役員変更登記の費用

①登録免許税・・・・1万円※資本金1億円以下の場合

②司法書士報酬
 手続き報酬・・・・・25,000円(税別)~
 完了後謄本取得・確認費用・・・700円/1通

③この他に、交通費、通信費(郵送代含む)、完了後謄本1通500円等の実費がかかります。またお客様が最新の会社謄本をお持ちでない場合は、別途会社謄本を取得する場合がございます。

※費用詳細は事前にお見積りさせていただきますので、ご安心ください。

主なパターン別役員変更登記報酬の内訳詳細

パターン

報酬額

手数料

(登録免許税含む)

費用合計

(税抜)

平取締役・監査役の辞任のみ 20,000 13,035 35,035

平取締役・監査役の就任のみ

25,000 13,035 38,035

代表取締役の変更

30,000 13,035 43,035
全役員重任 30,000 13,035 43,035

登記懈怠がある場合

(3回以上懈怠は見積)

50,000 13,035 63,035

監査役辞任に伴い、

監査役を廃止する場合

45,000 43,035 88,035

取締役会・監査役設置等を伴う場合  

65,000 73,035 138,035

取締役会・監査役廃止等を伴う場合

65,000 73,035 138,035
代表取締役住所変更 15,000 13,035 28,035

役員変更登記に関わる手続きに関して詳しくはこちら


公開日:
最終更新日:2021年5月19日

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