本店移転登記の必要性

本店の所在地は、登記事項となっております。変更が生じた場合は、必ず登記しなければならない項目となっており、具体的には、管轄の法務局に対して、本店移転登記を申請しなければなりません。
本店の所在地を移転した場合はもちろん、ビル名や部屋番号まで登記に記載されている場合は、ビル名が変わったり、同じビル内で部屋が変わった場合なども、変更が必要となります。
なお、本店を変更した場合は、変更が発生したときから2週間以内に変更の登記を申請するよう、法律で定められており、登記が遅れた場合は、過料という行政罰が課される可能性があります。

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最終更新日:2017年5月20日

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