役員変更登記の必要性
役員の変更登記をする時は?
会社の役員(取締役、監査役など)に就任したり、任期途中で辞任したり、任期が満了した場合には、役員に変更が発生するため、変更の登記をすることになります。
その他にも、解任・死亡・改姓・改名・住所の移動等をした場合にも、変更登記が必要になります。
なぜ、役員変更登記をする必要があるのか?
たとえば株式会社は取締役等のメンバーに変更がなくても、原則2年に一回は取締役の任期満了になるので、法務局に役員変更の登記を申請しなければなりません。
会社法では、「取締役2年」や「監査役4年」と、任期が定められています。定款に定めることでこれを10年に延ばすことができる場合もありますが、この期間を過ぎれば役員変更登記 が必要になります。
そもそも商業登記は、なぜ行う必要があるのでしょうか?
商業登記は、会社に関する登記すべき事項を公示するための手続きです。
ここでいう公示とは、法務局という公の機関に、会社の登記事項を申請することによって、法務局を通じてその情報を広く一般の人が知ることができる状態にすることです。
商業登記をする場合としては、会社の設立、役員の変更、新株の発行、合併などの組織変更、会社の解散などがあります。
商業登記は、不動産登記と異なり、会社の内容などに変更があった場合は一定期間内に 登記をしなければならない事となっています。
これは、「会社の登記」は、会社の現在の内容を公示する事により商取引の安全を確保する事を目的とするものだからです。
役員変更登記懈怠について
商業登記をすべき事由が発生してから2週間以内に登記を行なわないと、会社の代表者は100万円以下の過料に処せられます(会社法第976条)。
過料の相場は普通の登記懈怠ですとおおよそ3万円、5~6年の登記懈怠で5~10万円、懈怠期間が更に長い場合は、その程度では済まなかったと聞いたことがあります。
しかし、登記期間を1日でも遅れた場合に、必ず過料を支払わなければならないかというと、そうではないようです。このあたりは、裁判所の裁量で判断されていると考えられます。
過料の通知は、会社宛ではなく、裁判所から、会社の代表取締役個人の住所宛てに届きます。通知が届きましたら、会社の代表取締役個人が納付しなければなりません。代表取締役個人が納付いたしますので、当然、会社の経費とすることができません。
また、長期間登記申請を懈怠していると、登記官の職権抹消により、会社を解散させられる危険性があります。
全国の法務局で平成26年度中に休眠会社の一斉整理作業を行うことを発表しました。
これにより、休眠会社(12年間何も登記をしていない株式会社のこと)は、登記官の職権により、強制的に解散させられることとなります。つまり、やらなければならない登記(役員変更等)をしていない会社は、存続していないも同然だから、そんな会社は一斉になくして整理してしまおう(登記懈怠は許さない)といった趣旨です。
もし、登記申請を怠っているようでしたら、登記懈怠による過料の発生や、登記官の職権により解散させられる危険がありますので、速やかに変更登記をすることをお勧めいたします。
役員変更登記に関わる手続きに関して詳しくはこちら
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- 役員変更登記の必要性
- 役員変更登記の手続きの流れ
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