募集株式発行(新株発行による増資)
概要
増資手続きは、会社の機関に応じて、スケジュール管理、手続きが重要です。方法によっては、依頼後1日での増資手続きも可能です。また、役員貸付金などの会社に対する債権を出資するいわゆるDES(デッド・エクワイティ・スワップ)も承ります。
当事務所では、増資が必要なお客様をご相談、書類作成、登記手続き、その後の法務手続きまでフルサポート致します。
募集株式の方法は大きく分けて以下の2種類があります。
①既存の株主から出資を受ける「株主割当」
②株主以外の第三者から出資を受ける「第三者割当」
※既存株主の出資比率が変わるような増資も、②の第三者割当となります。
また、株式を公開会社、公開していない会社でも手続きが異なってきます。
以下、株式を公開していない会社(多くの中小企業がこれに当てはまります。)の増資手続きについてご説明致します。
★現物出資(金銭以外に出資する)の場合などは、個別にお問い合わせください。
①手続きの流れ
(1)株主割り当ての場合
①募集事項等を決定します。
以下のどちらかの方法によります。
(1)株主総会特別決議(原則)
(2)定款に規定がある場合、取締役会決議または取締役の決定
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②株主への通知
募集株式の引き受けの期日の2週間前までに、株主に募集事項等を通知します。株主による引受の申込の判断期間を確保するためです。2週間の期間を設けられない場合は、総株主の同意が必要になります。
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③申し込みをしようとする者に対する通知
②の通知と併せて通知する場合が多いです。
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④募集株式引受の申込
申込み期日までに申し込みをしない株主は失権します。
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⑤出資の履行
払込期日又は払込期間内に、会社が定めた銀行の口座に払込金額の全額を振込みます。
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⑥登記の申請をします。
払込期日(または払込期間の末日)から2週間以内に申請しなければなりません。
↓
⑦完了後、法定書類を作成し、納品します。
登記完了後、登記で使用した書類の他、株主名簿を作成・更新します。株主名簿に目名義を記載することで、初めて株主の権利が保全されます。作成した書類をお客様に納品いたします。
(2)第三者割当の場合
①募集事項等を決定します。
以下のどちらかの方法によります。
(1)株主総会特別決議(原則)
(2)株主総会特別決議により、取締役会決議または取締役の決定に委任
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②申し込みをしようとする者に対する通知
申込みをしようとする者に対して、募集事項その他法定の事項を通知します。
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③募集株式引受の申込
引受人から、募集株式の申込みをします。
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④募集株式の割当決定
以下のいずれかの方法によります。
(1)取締役会がない会社の場合、株主総会特別決議
(2)取締役会がある会社の場合、取締役会
(3)定款に別段の定めがある場合、その定めによる
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⑤募集株式の割当通知
募集株式の引受人に割当株式数を通知します。増資日の1日前までに完了していることが必要です。
※募集株式の引受人と総数引受契約を結ぶことにより、②~⑤までの手順を省略することができます。
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⑥出資の履行
払込期日又は払込期間内に、会社が定めた銀行の口座に払込金額の全額を振込みます。
↓
⑦登記の申請をします。
払込期日(または払込期間の末日)から2週間以内に申請しなければなりません。
↓
⑧完了後、法定書類を作成し、納品します。
登記完了後、登記で使用した書類の他、株主名簿を作成・更新します。
株主名簿に目名義を記載することで、初めて株主の権利が保全されます。
作成した書類をお客様に納品いたします。
②必要書類
登記申請手続きに必要な書類を箇条書きでご案内します。ケースによって、必要な書類、不要な書類があります。
●株主総会議事録
●取締役会議事録
●取締役の決定書
●定款
●払込証明書(資本金を出資した口座の通帳のコピーを合綴します)
●資本金計上証明書
●募集株式の引き受け申込書又は総数引受契約書
●登記申請書(当事務所で作成)
●OCR用紙(当事務所で作成)
●司法書士への委任状 (当事務所で作成)
※当事務所にご依頼いただければ、定款など一部の書類を除き、上記書類はすべて作成いたします。登記手続きには必要なくても、実体上必要な手続き(株主への通知書送付、増資完了後の株主名簿作成等)も、サポートさせていただきます。
③費用
①登録免許税・・・・増加する資本金の額×1000分の7(最低額30,000円)
②司法書士報酬
手続き費用・・・・・60,000円~
完了後の謄本取得・確認費用・・・1,000円/1通
③この他に、交通費、通信費(郵送代含む)、完了後謄本1通500円等の実費がかかります。またお客様が最新の会社謄本をお持ちでない場合は、別途会社謄本を取得する場合がございます。
費用詳細は事前にお見積りさせていただきますので、ご安心ください。
お問い合わせの際は、会社謄本、定款をご用意ください。 会社謄本がない場合は、ネットで情報を取得できますのでお申し付けください。