会社変更登記を同時に、複数変更する場合
会社の本店移転をするタイミングで、商号、役員、資本金額など、他の変更もされたいとお申込みいただくお客様が多くいらっしゃいます。
その場合、管轄内での本店移転の場合でも、管轄外への本店移転の場合でも、それらの変更の登記手続きを行うのと同時に、本店移転登記を行うことができます。
管轄外への本店移転の場合は、旧管轄の法務局での登記情報を書き換えたうえで、現に効力を有する情報のみを、新管轄法務局での登記情報に反映する形となります。
費用については、本店移転登記に係る費用に加算して、それぞれの登記項目を変更する場合の費用が必要となりますが、詳細については御見積りをご案内させていただきますので、お気軽にお問合せ下さい。
本店移転登記に関わる手続きに関して詳しくはこちら
- 本店移転登記とは
- 本店移転登記手続きの流れ
- 本店移転登記の必要性
- 本店移転登記のQ&A
- 本店移転の決議機関
- 印鑑の届け出について
- 会社変更登記を同時に、複数変更する場合
- 会社の本店所在地と代表取締役の住所が同じ場合
- 法務局の管轄について『同一の管轄法務局区域内に本店を移転する場合』『旧本店所在地の法務局の管轄区域外に本店を移転する場合』
公開日:
最終更新日:2017年5月20日