本店移転の決議機関
本店を変更する場合、その決議が必要になります。
決議機関は「定款変更が必要か、取締役会設置会社か否か」により異なります。
定款変更の手続きが必要な場合
取締役会設置会社の場合
・株主総会の特別決議(定款変更決議をします。)
及び
・取締役会の決議(具体的な所在地、移転日を決定します。)
取締役会を設置していない会社
・株主総会の特別決議(定款変更決議をします。)
及び
・株主総会の普通決議または取締役の過半数の一致(具体的な所在地、移転日を決定します。)
定款変更の手続きを必要としない場合
取締役会設置会社の場合
・取締役会の決議(具体的な所在地、移転日を決定します。)
取締役会を設置していない会社
・株主総会の普通決議または取締役の過半数の一致(具体的な所在地、移転日を決定します。)
本店移転登記に関わる手続きに関して詳しくはこちら
- 本店移転登記とは
- 本店移転登記手続きの流れ
- 本店移転登記の必要性
- 本店移転登記のQ&A
- 本店移転の決議機関
- 印鑑の届け出について
- 会社変更登記を同時に、複数変更する場合
- 会社の本店所在地と代表取締役の住所が同じ場合
- 法務局の管轄について『同一の管轄法務局区域内に本店を移転する場合』『旧本店所在地の法務局の管轄区域外に本店を移転する場合』
公開日:
最終更新日:2017年5月20日