本店移転の決議機関

本店を変更する場合、その決議が必要になります。
決議機関は「定款変更が必要か、取締役会設置会社か否か」により異なります。

定款変更の手続きが必要な場合

取締役会設置会社の場合

・株主総会の特別決議(定款変更決議をします。)
及び
・取締役会の決議(具体的な所在地、移転日を決定します。)

取締役会を設置していない会社

・株主総会の特別決議(定款変更決議をします。)
及び
・株主総会の普通決議または取締役の過半数の一致(具体的な所在地、移転日を決定します。)

定款変更の手続きを必要としない場合

取締役会設置会社の場合

・取締役会の決議(具体的な所在地、移転日を決定します。)

取締役会を設置していない会社

・株主総会の普通決議または取締役の過半数の一致(具体的な所在地、移転日を決定します。)

本店移転登記に関わる手続きに関して詳しくはこちら


公開日:
最終更新日:2017年5月20日

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