会社の本店所在地と代表取締役の住所が同じ場合

代表者の自宅を、会社の本店所在地とされているお客様も多いかと思われます。

この場合、ご自宅を引っ越した場合は、会社の本店所在地も移転する形となるため、本店移転登記手続きが必要となります。

また、ご注意頂きたいのは、代表取締役の住所も、登記事項となっている点です。
この場合、そちらの変更登記も行わなければなりません。
ご用命いただければ、そちらの変更も併せて、行わせていただきます。

費用

費用に関しては、本店移転登記の費用に、登録免許税が10,000円、当事務所の手続き費用が15,000円(税別)、加算させて頂く形となります。

詳細はお気軽にお問合せ下さい。

 

本店移転登記に関わる手続きに関して詳しくはこちら


公開日:
最終更新日:2017年5月20日

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