会社の本店所在地と代表取締役の住所が同じ場合
代表者の自宅を、会社の本店所在地とされているお客様も多いかと思われます。
この場合、ご自宅を引っ越した場合は、会社の本店所在地も移転する形となるため、本店移転登記手続きが必要となります。
また、ご注意頂きたいのは、代表取締役の住所も、登記事項となっている点です。
この場合、そちらの変更登記も行わなければなりません。
ご用命いただければ、そちらの変更も併せて、行わせていただきます。
費用
費用に関しては、本店移転登記の費用に、登録免許税が10,000円、当事務所の手続き費用が15,000円(税別)、加算させて頂く形となります。
詳細はお気軽にお問合せ下さい。
本店移転登記に関わる手続きに関して詳しくはこちら
- 本店移転登記とは
- 本店移転登記手続きの流れ
- 本店移転登記の必要性
- 本店移転登記のQ&A
- 本店移転の決議機関
- 印鑑の届け出について
- 会社変更登記を同時に、複数変更する場合
- 会社の本店所在地と代表取締役の住所が同じ場合
- 法務局の管轄について『同一の管轄法務局区域内に本店を移転する場合』『旧本店所在地の法務局の管轄区域外に本店を移転する場合』
公開日:
最終更新日:2017年5月20日