本店移転登記の必要性
本店の所在地は、登記事項となっております。変更が生じた場合は、必ず登記しなければならない項目となっており、具体的には、管轄の法務局に対して、本店移転登記を申請しなければなりません。
本店の所在地を移転した場合はもちろん、ビル名や部屋番号まで登記に記載されている場合は、ビル名が変わったり、同じビル内で部屋が変わった場合なども、変更が必要となります。
なお、本店を変更した場合は、変更が発生したときから2週間以内に変更の登記を申請するよう、法律で定められており、登記が遅れた場合は、過料という行政罰が課される可能性があります。
本店移転登記に関わる手続きに関して詳しくはこちら
- 本店移転登記とは
- 本店移転登記手続きの流れ
- 本店移転登記の必要性
- 本店移転登記のQ&A
- 本店移転の決議機関
- 印鑑の届け出について
- 会社変更登記を同時に、複数変更する場合
- 会社の本店所在地と代表取締役の住所が同じ場合
- 法務局の管轄について『同一の管轄法務局区域内に本店を移転する場合』『旧本店所在地の法務局の管轄区域外に本店を移転する場合』
公開日:
最終更新日:2017年5月20日