役員を減らして、取締役会、監査役を廃止したい株式会社様へ
会社の定款を大幅に見直す必要がある
平成18年の会社法施行前は、株式会社は取締役会、監査役の設置が必須でした。
そのため、人数を揃えるため(取締役3人、監査役1人)、名前だけ借りて、役員として登記されているケースがよく見られました。
会社法施行後、取締役1名だけでも株式会社を作ったり、取締役1名の株式会社に変更することが可能となりました。
不要な取締役、監査役を役員から外したい、とお考えのお客様は、役員変更と一緒に、取締役会、監査役の廃止の機関変更の手続きが必要になります。
また、取締役会のある会社は、株式の譲渡制限規定において、株式譲渡時の承認機関が取締役会となっている事が多数のため、これを変える必要も出てきます。
いずれにしても、会社の定款を大幅に見直す必要が出てきますので、専門家にご相談いただく事をお勧めします。
役員変更登記に関わる手続きに関して詳しくはこちら
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最終更新日:2017年5月20日