事業目的の変更
概要
事業目的を変更したときに必要になります。定款の変更が必要になります。変更後の目的を確定し、その目的が的確性を有しているかについて調査し、問題がなければ、株主総会で定款変更の決議をすることになります。
目的の文言等についても、アドバイスに応じております。
①手続きの流れ
①変更後の会社目的が決まったら、的確性の調査を行います。
『目的の適格性』とは
●強行法規に違反していないか。
●公序良俗に反していないか。
●営利性を有しているか。
●明確性を有しているか。
以前に比べて、法務局での目的の文言についての判断は大分緩和されております。
ただし、CD、ITなど誰が見ても通じる言葉以外のローマ字を使用できなかったり、漠然と「販売業」「コンサルティング業」等とすることは、外部の人間が見て何を扱っている会社なのかよく分からないため、あまりお勧めできません。
※当事務所では、目的の文言についても考案させて頂きます。
必要があれば、法務局にも文言の適格性の有無を確認致します。
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②株主総会で定款変更の決議をします。
株主総会を開催し、定款変更の決議をします。定款の変更の決議には、特別決議が必要です。
※特別決議・・・原則、議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要な決議。
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③登記の申請をします。
目的の変更の登記は、原則として定款変更の株主総会の決議後、本店所在地では2週間に申請しなければなりません。支店の所在地では目的は登記事項とされていません。
②必要書類
登記申請手続きに必要な書類は以下の通りです。
①株主総会議事録(当事務所で作成可能)
②登記申請書(当事務所で作成)
③OCR用紙(当事務所で作成)
④司法書士への委任状 (当事務所で作成)
⑤目的の変更について官庁の許可を要する時は、許可書の謄本
※当事務所にご依頼いただければ、①~④の書類は作成いたします。⑤については、提携の行政書士等と連携してサポートいたします。もちろん、お客様が議事録等を作成し、こちらで申請手続きのみさせていただくことも可能です。
③費用
①登録免許税・・・・3万円
②司法書士報酬
手続き費用・・・・・28,000円(税別)※目的が10個以上の時は、5個増えるごとに3,000円を加算
完了後謄本取得・確認費用・・・700円/1通
③この他に、交通費、通信費(郵送代含む)、完了後謄本1通500円等の実費がかかります。またお客様が最新の会社謄本をお持ちでない場合は、別途会社謄本を取得する場合がございます。
※費用詳細は事前にお見積りさせていただきますので、ご安心ください