法務局の管轄について『同一の管轄法務局区域内に本店を移転する場合』『旧本店所在地の法務局の管轄区域外に本店を移転する場合』

本店移転をする場合、同一の管轄法務局区域内に移転されるか、旧本店所在地の法務局の管轄区域外に移転するかで、費用や手続きが異なってまいります。
以下より、2つのケースについてご案内いたします。
なお、どちらのケースの場合でも、手続きに必要となる書類は当事務所で作成し、ご案内させていただきますので、ご安心下さい。

同一の管轄法務局区域内に本店を移転する場合

費用

まず、費用に関してですが、登録免許税が30,000円となります。
当事務所の費用は、報酬が約23,700円(税別)と、郵送代、登記情報確認代等の実費となります。
合計で、約55,000~60,000万円となります。

手続き内容

次に、手続きに関してですが、定款の本店に関する条文に変更がなければ、取締役の決議(取締役会がある会社の場合は取締役会の決議)で、新本店所在地や移転日を決定することが出来ます。
ただし、現在の定款に、本店所在地の詳細(例:○○町○丁目○番○号)まで定めてある場合は、定款変更が必要になり、その場合は、株主総会の決議が必要になります。
登記を申請してから完了するまでの期間は、大体2週間が目安となります。

旧本店所在地の法務局の管轄区域外に本店を移転する場合

費用

まず、費用に関してですが、登録免許税が60,000円となります。
当事務所の費用は、報酬が約28,700円(税別)と、郵送代、登記情報確認代等の実費となります。
合計で、約90,000~95,000万円となります。
登録免許税は旧管轄、新管轄でそれぞれ30,000円かかるので、60,000円が必要となります。
また、申請件数などの手間が増える分、当事務所の費用も管轄内移転よりも加算される形となっております。

手続き内容

次に、手続きに関してですが、定款の変更が必須となりますので、株主総会での決議が必要になります。
その後、取締役会があれば取締役会にて、新本店所在地や移転日を決定することになります。取締役会が無い会社の場合は、株主総会か、取締役の決定で、これらを決議することになります。
実際の登記申請の際にも、管轄内の場合とは手続きが異なってきます。旧管轄法務局への申請と、新管轄法務局への申請の2件を、まとめて旧管轄法務局に申請する必要があります。
また、同時に印鑑登録を新管轄法務局へ移す手続きも必要となります。
登記が完了すると、新しい印鑑カードが、新管轄法務局から発行されます。
登記を申請してから完了するまでの期間は、大体3週間が目安です。

本店移転登記に関わる手続きに関して詳しくはこちら


公開日:
最終更新日:2017年5月20日

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