役員任期伸長手続きについて

役員の任期

株式会社の役員の任期は、原則として取締役が2年、監査役が4年ですが、株式の譲渡制限規定のある会社の場合は、会社の根本規則である定款に定めれば、最大10年まで伸ばすことができます。

そのメリット、デメリットをご案内します。

(1)任期を長くすることのメリット

例えば、原則通り取締役の任期を2年としていた場合、メンバーが変わらなくても、2年ごとに改選し、登記する必要があります。

10年にすれば、任期満了による変更の登記は10年に1回で済みますので、役員変更の登記費用が軽減できます。

(2)任期を長くすることのデメリット

任期を伸ばすということは、役員を改選する機会が減少してしまいます。
会社のオーナーである株主と、実際に会社を経営する役員が異なる場合などは、いわば株主が、経営の専門家である取締役を雇って、会社を経営してもらっている構図になりますが、任期を伸ばしてしまうと、それだけ株主が役員の業績を評価し、交代を見直す機会が減ってしまうと考えられます。

会社にとって都合の悪い役員が生じてしまった場合、任期の途中で辞めてもらうのも、正当な事由が必要となり、こじれるケースもあるでしょう。
正当な理由なく解任された役員から、残りの任期分の役員報酬分を損害賠償請求される可能性もあります。

もうひとつは、任期を10年等長期にしておくと、改選の時期を失念し、選任懈怠・登記懈怠の状態になってしまう可能性も考えられるでしょう。

既に、会社法が施行されて、既に10年が経過しております。

会社法施行後は、取締役、監査役の任期を10年に設定して会社を設立された会社さんが、当事務所の感触でも大多数に登ると思われます。
この機会に、定款での役員任期規定をご確認いただく事をお勧めします。任期が切れていないかどうか判断がつかない会社さんは、お気軽にお問合せ下さい。

役員変更登記に関わる手続きに関して詳しくはこちら


公開日:
最終更新日:2017年5月20日

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