増資・減資
会社の資本金を増やす「増資」や、減らす「減資」は、会社運営や経営戦略上、重要な手続きです。ここでは、増資・減資の登記手続きについて、手続きの流れ、必要書類、注意点などを分かりやすくまとめました。
増資の登記手続き
増資とは
増資は、会社の資本金を増やす手続きです。新たな出資者を迎える場合や、会社の信用力向上、株式会社への組織変更の準備など、さまざまな目的で行われます。
手続きの流れ
- 1.ご相談・ご依頼
- まずは専門家(司法書士等)に相談し、増資の内容や目的を明確にします。
- 2.議事録の作成
- 株主総会(または社員総会)議事録、委任状などを作成します。
- 司法書士が書類を作成し、会社側で署名・押印を行います。
- 3.出資金の払込
- 増資額に応じた出資金を、会社名義の銀行口座へ振り込みます。
- 払込証明書や通帳コピーが必要です。
- 4.申請書作成・登記申請
- 必要書類が揃ったら、司法書士が登記申請書を作成し、法務局へ申請します。
- 5.登記完了
- 法務局の審査を経て、通常1週間~10日ほどで登記が完了します。
必要書類
- ・全部事項証明書(登記簿謄本)
- ・会社印
- ・役員の認印、出資者の認印
- ・出資金の入金が確認できる銀行口座通帳
- ・株主総会(社員総会)議事録
- ・払込証明書
- ・登記申請書
- ・委任状(司法書士に依頼する場合)
増資手続きのポイント・注意点
- 増資は会社の信用力向上や新規事業展開の資金調達に有効です。
- 増資後は、資本金額の変更が登記簿に反映されます。
- 増資の方法(現金出資・現物出資)によって必要書類や手続きが異なる場合があります。
- 会社法や定款の定めに従った手続きが必要です。
減資の登記手続き
減資とは
減資は、会社の資本金を減らす手続きです。主に赤字の解消や、資本効率の改善などを目的に行われます。
手続きの流れ
- 1.株主総会の特別決議
- 減資には、原則として株主総会での特別決議が必要です。
- 2.債権者保護手続き(公告・催告)
- 債権者に対し、1ヶ月以上の期間を設けて減資の公告・催告を行います。
- この期間に債権者から異議があれば対応が必要です。
- 3.決算公告
- 直前期の決算内容を公告する必要があります(会社法の規定による)。
- 4.議事録の作成
- 株主総会議事録、取締役会議事録、委任状などを作成します。
- 5.申請書作成・登記申請
- 必要書類が揃ったら、司法書士が登記申請書を作成し、法務局へ申請します。
- 6.登記完了
- 法務局の審査を経て、通常1週間~10日ほどで登記が完了します。
必要書類
- ・株主総会議事録
- ・取締役会議事録(取締役会設置会社の場合)
- ・一定の欠損額が存在することを証する書面
- ・債権者保護手続関係書類(公告・催告の証明書等)
- ・決算公告証明書
- ・登記申請書
- ・委任状(司法書士に依頼する場合)
減資手続きのポイント・注意点
- 減資は、会社の資本構成の見直しや赤字解消に有効ですが、債権者保護のための厳格な手続きが求められます。
- 債権者保護手続き(公告・催告)を怠ると、登記が認められません。
よくあるご質問(FAQ)
- Q.増資・減資の登記は自分でできますか?
A. 可能ですが、専門的な書類作成や法的手続きが多いため、司法書士等の専門家に依頼するのが一般的です。 - Q,増資・減資の登記完了までどのくらいかかりますか?
A. 書類が揃ってから登記完了まで、通常1週間~10日程度です(法務局の混雑状況による)。 - Q.増資・減資後に必要な手続きはありますか?
A. 登記完了後、税務署や関係官庁への届出、定款の変更登記などが必要となる場合があります。
まとめ
- 増資・減資は会社の資本政策上、非常に重要な手続きです。
- 必要書類や手続きの流れをしっかり確認し、専門家のサポートを受けることで、スムーズかつ確実に登記手続きを進めることができます。
- ご不明な点は、ぜひお気軽にご相談ください。
※ご相談・ご依頼はこちらからどうぞ。
公開日:
最終更新日:2025年6月3日