有限会社を株式会社へ

概要

平成18年5月1日の会社法施行により、新規に有限会社を設立することができなくなりました。

既存の有限会社は、形式上株式会社の一種となり「特例有限会社」として存続することになります。
「特例有限会社」は商号変更することにより、いつでも株式会社に変更が可能です。

特例有限会社から株式会社への変更手続きとしては、「有限会社」から「株式会社」への商号変更ですが、実際の手続きは「既存の有限会社を解散」して「新たに株式会社を設立」することになります。

なお、有限会社から株式会社への変更と同時に増資を行うことも可能です。併せて手続を行えば、個別で手続きするよりも登録免許税を安く抑えられますので、ご検討のお客様はその旨ご相談ください。

また新会社の印鑑の作成代行も承っております(実印、銀行印、角印の3点セットで5,500円~)のでお気軽にご相談ください。

>> 手続きの概要

>> ご依頼手順

>> 費用概算

①手続きの流れ

1.変更内容を決める。

商号・目的・役員などは、既存の会社から変更可能です。
会社名を全く別の会社名にすることもできます。
目的は追加、削除などの変更をすることができます。
役員は全員入れ替えることもできます。
取締役会設置、監査役設置の会社に変更することも可能です。

2.株主総会の開催

定款の変更が必要になるため、株主総会を開催し特別決議を経る必要があります。

3.有限会社から株式会社への変更に必要な書類の作成をします。

作成する書類は概ね以下の通りです。(手続き内容により異なります。)
(1)変更登記申請書
(2)変更に関する株主総会議事録
(3)就任承諾書
(4)OCR用紙
(5)印鑑届出書
(6)印鑑証明書(役員)
(7)委任状

②ご依頼手順

1.登記簿謄本、定款をご準備ください。

直近の謄本が無い場合は、当事務所でも337円で情報を取得できますので、ご相談ください。

2.1の書類をコピーして頂き、当事務所までお送りください。

事務所FAX:03-6457-7257
当事務所で確認後、必要書類及びお見積をご案内させていただきます。
印鑑証明書が必要な場合は、ご案内いたしますので、取得後FAXしていただきます。

3.手続きに関する費用をご入金いただきます。

入金確認後、必要書類を作成いたします。

4. 書類に押印後、法務局に申請

書類が全て完成しましたら、書類に捺印をして頂きます。
必要な印鑑、押印箇所は事前にご案内させていただきます。
捺印後、管轄の法務局へ申請手続きを行います。申請後1週間~10日程で登記手続きが完了いたします。

③費用概算

費用概算は以下のとおりです。

項目 費用
登録免許税 60,000円
手続き報酬 80,000円(税別)
完了後謄本取得・確認 1,000円
合計 約141,700円

※上記金額以外に、郵送代、交通費等実費が必要になります。
※登記手続き完了後の登記簿謄本取得1通500円が必要になります。


公開日:
最終更新日:2024年3月11日

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